ご寄付・会費は
税金の控除対象になります。
日本アニマルトラストは、2015年4月1日に公益財団法人になりました。
これにより皆様からの温かいご寄付・会費は税金の控除対象になります。

税金控除対象について

個人の場合

日本アニマルトラストへのご寄付は、「税額控除」と「所得控除」のどちらかを選択いただけます。
確定申告の際、当法人が発行する寄付控除用受領証の提出が必要となります。
また、「税額控除」を選択される場合は、あわせて「税額控除に係る証明書」もご提出ください。

「税額控除に係る証明書」は以下よりダウンロード可能です。(PDFファイル)


※寄附金の種類は「住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金」をご選択ください。

所得税の控除
税額控除の場合

(寄付金合計額※1 – 2,000円 ) ×40%税額控除額※2

<計算例>
年間1万円の寄付をした場合
(10,000円 – 2,000円)x 40% = 3,200円(=減額される金額)

  1. ※1その年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
  2. ※2所得税額から税額控除額が差し引かれます。控除額は、所得税の25%相当額が限度となります。
所得控除(寄附金控除)の場合

(寄付金合計額※1 – 2,000円 ) 所得控除額※2

  1. ※1その年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
  2. ※2所得金額から所得控除額が差し引かれます。差し引かれた金額に所得税率をかけて所得税額が算出されます。

詳しくは、所在地の税務署などにご確認ください。

個人府民税の控除

大阪府にお住まいの方は、個人府民税の寄付控除も受けることができます。

(寄付金合計額※1 – 2,000円 ) ×4%※2控除額

  1. ※1その年の総所得金額等の30%が限度となります。
  2. ※2指定都市にお住まいの場合、2%となります。

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。「市民公益税制」3号指定に係る
税額控除について

法人の場合

日本アニマルトラストへのご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のどちらか少ない金額が損金に算入されます。
計算方法、損金算入限度額、および必要手続き等については所在地の税務署、税理士にご確認ください。

相続財産等をご寄付いただいた場合

相続又は遺贈により財産を取得された方が相続税の申告期限までにご寄付いただいた場合、ご寄付いただいた金額は相続税の課税金額の計算の基礎に算入されません。
このため、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。この場合、当法人が公益財団であることを証する証明書の複写をお送りいたしますので、ご一報ください。
詳しくは国税庁または税務署へお問い合わせ下さい。

ご不明な点や質問など
お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ