2019/10/15動物愛護法の改正について
先日の新聞(6月13日付朝日新聞朝刊)に改正動物愛護法成立の記事が掲載されていました。
記事によりますと、改正動物愛護法が6月12日に国会で成立したそうです。
旧動物愛護法では子犬子猫の適切な社会化と免疫力の適正化のために生後49日を超えていない犬猫の販売が禁じられていましたが、改正動物愛護法ではその禁止期間がさらに1週間延長されて生後56日を超えていない犬猫の販売が禁じられるようになり(例外として特定の条件で繁殖又は販売される「天然記念物として指定された犬(日本犬)」は従来通りの生後49日超)、販売までの間の子犬子猫のより適切な社会化と免疫力のさらなる適正化が図られる事になったそうです(施行日は原則として公布から2年以内)。
より健全な子犬子猫の販売は販売店の評価向上にもつながりそうですね。
又、販売用の犬猫に対するマイクロチップの装着も義務化されるそうです(施行日は原則として公布から3年以内)。
自然災害発生時の迷い犬猫の飼い主の特定に大変有効との事です。
又、ペットの虐待対策等として、殺傷に対する罰則を5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に強化、虐待や遺棄の罰則に1年以下の懲役を加えるとの事です(施行日は原則として公布から1年以内)。
いずれの対策もペットの福祉向上の観点から望ましいものと思われますね。
寄付送迎:堀口