2018/11/16ペット販売
今年の夏は異常気象続きで色々と大変な事が多かったですね。
9月に入ってからも台風や長雨で色々と大変ですね。
私の愛車も先日駐車中に台風の暴風で木の枝が落下直撃して屋根が凹んでしまいました…。
さて、先日の新聞(9月27日朝日新聞朝刊)にペット販売の際の偽装表示についての
記事が掲載されていました。
どういう事かと申しますと、ペットの血統書に記載されている出生日が実際の出生日よりも
数日から1週間程度早くなっている場合があるというのです。
なぜこういう事が起きるのかと申しますと、
子犬や子猫は生まれた環境からあまりに早く引き離されると
噛み癖等の問題行動を起こしやすくなったり感染症にかかりやすくなったりするので、
現行の動物愛護法では生後49日を超えていない子犬子猫の販売は
禁じられているそうなのですが、ペット市場ではなるべく幼く見える子犬子猫が好まれるのと
繁殖業者の方が飼育コストをなるべく抑えたいために、
実際には生後49日を超えていない子犬子猫の出生日を実際の出生日よりも
早い日に偽装表示する事で生後49日を超えている様に見せかけて
ペットショップに出荷されることがあるというのです。
そのため、対策として今後血統書作成の際は獣医師による出生証明書の発行が
義務付けられる様に動物愛護法が改正される可能性があるそうです。
ペットは生き物ですので、よりきめ細かな法整備が求められるのですね。
寄付送迎:堀口