2021/09/15マナーだけじゃない、ノーリードは条例違反!

訓練日記をご覧の皆様こんにちは!

まだまだ残暑が厳しいですが、9月に入り朝晩と過ごしやすい日が多くなりましたね🍂~

涼しくなってくるとワンコとのお散歩も、日中の暖かい時間に行くことが増えると思います。

いきなりですが、皆さんは愛犬をこのようにノーリードで散歩させることが条例違反だということをご存じでしょうか?(これは施設内のドッグランです)

各都道府県で定められている条例。大阪府でも『飼い主は飼い犬を、人の生命、身体的又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留(つなぐこと)しておかなくてはならない』とあります。

自宅の囲われた庭やリードを離してもいい施設や場所など例外はありますが、通常散歩では必ずリードをしてくださいというものです。守られていない場合は拘留又は科料と罰則があります。

そうなんです。リードを付けていないだけで罰則があるんです!

たまに人通りの少ないところでリードを付けずに散歩をされている方を見かけることがありますが、あれは条例違反にあたり、罰則の対象になるんです。

でもこれは、まわりに迷惑をかけないということと同時に、愛犬の命を守ることにもつながるものだと思います。

人にも相性があるように犬にも相性があります。

人ぞれぞれ苦手なことがあるように動物が苦手な人もいます。

いくら「うちの子はいい子です。噛んだりしません!」と言われても苦手な人からすれば、リードをしていない犬が歩いているだけで恐怖でしかありませんし、愛犬も何かをきっかけに飛び出し事故に遭うかもしれません。

個人的には、リード=シートベルト。みたいなイメージも持っています。

またリードを付けるといっても、伸びるタイプのものも使い方には十分注意したいですね。

使い方次第では便利な道具ですが、人や車通りがあるところで長くしたり、自由に伸びるままにするのは事故の元!ノーリードと変わりありません。現在使用中の方は今一度確認してみてください。

犬の飼い主であるならば、まずはまわりには動物が苦手な人がいることを理解したうえで、愛犬を守るための行動を心がけたいですね!

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