2020/08/20動物の見送り方

先日の新聞(2020年3月19日付神戸新聞NEXT及び2020年4月26日付朝日新聞)に動物の死体の扱い方に関する記事が掲載されていました。
記事によりますと、神戸市立六甲山牧場で2013年頃から2019年11月頃にかけて老衰や死産で亡くなった動物(羊、ヤギ、豚、ウサギ、アヒル、モルモット)推計64体が(人手不足や弔いの意思等により)同敷地内(一般の利用者が立ち入らない場所)に埋められたとして問題となったそうです(病死の場合は正規の手続きで処理されていたそうです)。
日本では動物(野生動物を除く)の死体の扱い方は3通りに分けられるそうです。
?畜産業から出る動物の死体は廃棄物処理法上「産業廃棄物」として産業廃棄物処理業者や各都道府県の家畜保健衛生所に引き渡して処理する扱いとなっているそうです。
?畜産業以外の事業所(動物園やペットショップ等)から出る動物の死体は廃棄物処理法上「一般廃棄物」として原則として各自治体での焼却処分扱いとなっているそうですが、各事業所の判断(弔いの意思)に基づいて焼却施設(動物霊園等)で火葬(納骨)される場合もあるようです。
?家庭で飼われていたペットの死体は各飼い主の判断で(一般廃棄物として)自治体で焼却処分する場合と動物霊園で火葬(納骨)する等の場合とあるようです。
いずれにいたしましても、廃棄物処理法は公衆衛生上の問題を解決するための法律と思われますので、動物の死体を見送る際は公衆衛生上問題とならない判断が求められると思われます。
神戸市立六甲山牧場の動物の場合は本来は?の扱いとなるようですが、弔いの意思に基づいて?の場合と同様に焼却施設(動物霊園等)で火葬(納骨)するのであれば公衆衛生上問題とはならないのかもしれませんね。

寄付送迎:堀口

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